税制上の優遇措置について
税控除
◎所得控除制度 寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得金額から控除される制度 寄付金額は、総所得金額等の40%までが税額控除対象 所得税の軽減額=(寄附金額※ -2,000円)×所得税の税率 ◎個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除 ・寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額に控除率をか けた金額が税額控除対象額となる制度 都道府県から指定を受けた場合の控除率 4% 市町村から指定を受けた場合の控除率 6% ※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限